男女雇用機会均等法は、職場における男女の均等取扱い等を規定した法律です。


男女雇用機会均等法のポイント


雇用管理の全ステージにおける女性に対する差別の禁止

募集・採用、配置・昇進・教育訓練、一定の福利厚生、定年・退職・解雇について、女性に対する差別を禁止
◎法律:均等法第5条~第8条


女性のみ・女性優遇に関する特例

女性のみを対象とした取扱いや女性を優遇する取扱いについて、原則として禁止することとする一方、雇用の場で男女労働者間に生じている事実上の格差を解消することを目的として行う措置は違法でない旨を規定
◎法律:均等法第9条


女性労働者と事業主との間に紛争が生じた場合の救済措置

  • 企業内における苦情の自主的解決
  • 都道府県労働局長による紛争解決の援助
  • 機会均等調停会議による調停

※調停は、紛争の当事者の一方又は双方からの申請により開始
※都道府県労働局長への申立て、調停申請などを理由とする不利益な取扱いの禁止
◎法律:均等法第11条~第14条


ポジティブ・アクションに対する国の援助

男女労働者間に事実上生じている格差を解消するための企業の積極的な取組(ポジティブ・アクション)を講ずる事業主に対し、国は相談その他の援助を実施
◎法律:均等法第20条


女性労働者の就業に関して配慮すべき措置

  • セクシュアルハラスメントの防止:職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するための雇用管理上必要な配慮を事業主に義務づけ
  • 女性労働者の母性健康管理に関する措置:妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間の確保、当該指導又は診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講ずることを事業主に義務づけ
  • 派遣先に対するセクシュアルハラスメント防止の配慮義務及び母性健康管理の措置義務に関する規程の適用
  • 深夜業に従事する女性労働者に対する措置:深夜業に従事する女性労働者の通勤及び業務の遂行の際における防犯面からの安全の確保が必要

◎法律:均等法第21条~23条、派遣法第47条の2、均等則第15条


法施行のために必要がある場合の行政指導

  • 報告の徴収並びに助言、指導及び勧告:法律の施行に関し必要がある場合は、厚生労働大臣又は都道府県労働局長による報告の徴収並びに助言、指導及び勧告を実施
  • 企業名の公表・厚生労働大臣の勧告に従わない場合は、厚生労働大臣が企業名を公表

◎法律:均等法第25条、26条


※参考資料:厚生労働省・都道府県労働局「男女雇用機会均等法のあらまし」