育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(「育児・介護休業法」)は、育児や家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との 両立が図られるよう支援することによって、その福祉を推進するとともに、国の経済と社会の発展に資することを目的としています。

各企業では、育児・介護休業法に沿った雇用管理がなされるよう、企業内の制度についてもう一度点検していただき、男女労働者が仕事と家庭とを容易に両立させることができるような雇用環境の整備に努めてください。
なお、育児や介護を行う労働者の仕事と家庭との両立をより一層推進するために、育児・介護休業法が改正され、平成17年4月1日から施行されています。 


育児・介護休業法のあらまし


育児休業制度

◎対象労働者:1歳(1歳6ヶ月)に達するまでの子を有する
◎内容:労働者は、申し出ることにより子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができます(一定の範囲の期間雇用者も対象となります)。一定の場合、子が1歳6ヶ月に達するまでの間、育児休業をすることができます。
◎法律:法第5条~第9条


介護休業制度

◎対象労働者:要介護状態にある家族を有する
◎内容:労働者は、申し出ることにより要介護状態にある対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態ごとに1回の介護休業をすることができます(一定の範囲の期間雇用者も対象となります)。期間は通算して(のべ)93日までです。
◎法律:法第11条~第15条


子の看護休暇制度

◎対象労働者:小学校就学前の子を養育する小学校就学前の子を養育する
◎内容:労働者は、申し出ることにより1年に5日まで病気・けがをした子の看護のために休暇を取得することができます。
◎法律:法第16条の2、第16条の3


不利益いの禁止

◎対象労働者:育児休業、介護休業や子の看護休暇の申出・取得した
◎内容:事業主は、育児休業、介護休業や子の看護休暇の申出をしたこと又は取得したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。
◎法律:法第10条、第16条、第16条の4


時間外労働の制限の制度

◎対象労働者:育児や家族の介護を行う
◎内容:事業主は、育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合には、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはなりません。
◎法律:法第17条、第18条


深夜業の制限の制度

◎対象労働者:育児や家族の介護を行う
◎内容:事業主は、育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合には、深夜(午後10時から午前5時まで)において労働させてはなりません。
◎法律:法第19条、第20条


勤務時間の短縮等の措置

◎対象労働者:3歳未満の子を養育する。要介護状態にある対象家族の介護を行う3歳から小学校就学前の子を養育する。家族を介護する
◎内容:事業主は、3歳未満の子を養育し、又は要介護状態にある対象家族の介護を行う労働者については、勤務時間の短縮等の措置を講じなければなりません。また、事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育し、又は家族を介護する労働者については、育児・介護休業の制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じた措置を講ずるよう努めなければなりません。
◎法律:法第23条、第24条


転勤についての配慮

◎対象労働者:育児や介護を行うことが困難となる
◎内容:事業主は、労働者を転勤させようとするときには、育児や介護を行うことが困難となる労働者について、その育児又は介護の状況に配慮しなければなりません。
◎法律:法第26条


職業家庭両立推進者の選任

◎内容:事業主は、職業家庭両立推進者を選任するように努めなければなりません。
◎法律:法第29条


※参考資料:厚生労働省・(財)21世紀職業財団「育児・介護休業法のあらまし」

育児・介護休業法に関する厚生労働省ホームページ
各種助成金、奨励金等、両立支援事業に関する(財)21世紀職業財団ホームページ