中小企業が経営革新を図るための「中小企業経営革新支援法」
(中小企業の自助努力を基本とする経営革新支援及び経営基盤強化の支援の実施)



概要


1.法律の目的、特徴


経済的環境の変化に即応して経営革新を図ろうとする中小企業者を支援するための方策として「中小企業経営革新支援法」が制定されています。本法は以下のような特徴を持っています。

  1. 全業種での経営革新を幅広く支援
    経営課題にチャレンジする中小企業の経営革新(新たな取り組みによる経営の向上)を全業種にわたって幅広く支援
  2. 柔軟な連携体制で実施
    経営資源・得意分野に限りのある中小企業の経営革新には、他社との柔軟な連携関係を最大限活用することが不可欠です。このため中小企業単独のみならず、異業種交流グループ、組合等多様な取り組みを支援します。
  3. 経営目標の設定
    事業者が経営の向上に関する目標を設定することにより、経営目標を達成するための経営努力が促される制度です。
    付加価値額又は1人当たりの付加価値額が

ア)3年計画の場合 9%以上
イ)4年計画の場合 12%以上
ウ)5年計画の場合 15%以上

かつ、経常利益の金額が

ア)3年計画の場合 3%以上
イ)4年計画の場合 4%以上
ウ)5年計画の場合 5%以上


2.活用できる支援策


中小企業等が「経営革新計画」を作成し、都道府県知事に提出し承認された場合は、計画期間中以下の支援措置を活用することが可能となります。

  1. 中小企業経営革新補助金制度
  2. 政府系金融機関からの低利融資制度
  3. 高度化融資制度
  4. 各種税制措置
  5. 信用保険の特例措置
  6. 中小企業投資育成制度の特例

経営革新計画の内容


中小企業が以下の「新たな取り組み」を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることを いうと規定されています。

  1. 新商品の開発又は生産
  2. 新役務の開発又は提供
  3. 商品の新たな生産又は販売方法の導入
  4. 役務の新たな提供の方法の導入
  5. その他の新たな事業活動

※「新たな取り組み」とは、個々の中小企業者にとって「新たなもの」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても原則として承認対象となります。