• 青色申告会は個人事業者を会員とし、税制・税法の講習会や説明会の開催や、簿記講習会並びに経理記帳の相談・指導、パソコン会計の支援・相談など幅広く行っております。
  • 青色申告をしている方々が会費を出しあって運営している会です。


  • 青色申告会は、自主的で健全な納税者団体として私達の国や地域社会を支えるために、正しい納税とそのPRにつとめています。
  • 青色申告会は、地域社会の一員として、公平で合理的な税制や諸制度の確立を目指して活動しています。
  • 青色申告会は全国的に組織され、諏訪税務署区域内に6の青色申告会があり、あなたの近くでお役に立っています。
  • 会員相互のレクリエーションや交流の場でもあります。異業種交流、研修会、勉強会、レクリエーションに参加し仲間を増やしましょう。ただいま会員募集中です。また、青色申告会の中に「女性部」があり、活動を行っています。任意加入、会費無料です。
  • 会員の事業や将来の生活を守るためにさまざまな運動に取り組んでいます。
  • 青色特典の大半は青色申告会の活動による成果です。

青色申告会の講習会・個別相談会・各手続き


確定申告期の決算申告サポート


毎年2月に決算個別相談会を実施します。
決算用紙は、11月末に税務署から、源泉徴収簿・源泉納付書と共に事業主に郵送されます。
確定申告用紙は1月下旬に郵送されます。
個人情報(住所・氏名・整理番号)が入力されていますので必ず送付された用紙をご利用ください。


源泉徴収・年末調整のサポート


毎年7月・1月に、給与所得者の源泉税納付・年末調相談会を行っています。
納付期限(7月10日・1月10日)に遅れると延滞税がかかる場合もありますのでご注意ください。


各種届出のサポート


税務署への届出書は様々な種類があります。その作成のお手伝いをさせて頂きます。
税務署への諸届出用紙は事務局へ提出することもできます。


記帳代行


会員の皆様に代わり、日々の記帳を代行するサービスを行っております。


青色申告の勧め


青色申告とは、その帳簿に基づいて正しく所得や税金を計算し、申告する制度です。
青色申告をするためには、毎日現金出納帳を付け、正確な帳簿を作成する事が条件となっています。この帳簿の作成は、正しい申告をするための基礎となるばかりではなく、事業の収益や資産の状態がよくわかり、経営の改善・合理化に役立ちます。
また青色申告は、正確な記帳を基に確定申告をしているので、簡易な記録で確定申告をしている白色申告に比べて、税務署や融資を受ける際の金融機関などに対して信頼性があるといえます。
なお、消費税等の申告において記帳がないと、本則課税制度では仕入税額控除ができなくなったり、簡易課税制度ではみなし仕入率が最も低い事業に係る率を適用して計算しなければならない場合があります。
また、白色申告でも所得金額が300万円を超える人(前々年分または前年分の事業所得・不動産所得・山林所得の合計額)は記帳義務が生じます。
正しい記帳の重要性を認識し、特典・メリットの多い青色申告で記帳・決算を行ってください。 


青色申告の特典


青色申告には、白色申告では認められていない多くの特典があります。
特典の主なものには、次のようなものがあります。

(1)青色申告特別控除

青色申告をされている方は、10万円を特別に控除することができます。
なお、事業所得者や、ある一定規模の不動産所得者が取引を正規の簿記の原則にしたがって記帳し、申告期限内に損益計算書と貸借対照表を確定申告書に添付して提出すると、最高65万円を所得金額から控除できます。

(2)青色事業専従者給与

原則として一緒に生活をしている親族の方へ支払った給料を経費計上することはできません。しかし青色申告者は届出書の提出をすることによって、必要経費にすることができます。これには一定の条件がありますので詳しくはお問い合わせください。
(白色申告の場合は事業専従者控除として配偶者の事業専従者は86万円、配偶者以外の事業専従者は最高50万円が控除されます。)
なお、青色事業専従者給与や事業専従者控除を受けた人は、配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受けることはできません。

(3)欠損金の繰越控除・繰り戻し還付

事業所などには赤字が出たとき、その赤字額を翌年以降3年間、各年の所得から差し引くことができます。
また、繰戻還付(前年に繰り戻して前年分の所得税額の還付)を受けることができます。

(4)家事関連費

通信費・水道光熱費・家賃などは、白色申告の場合、その大部分が事業上必要であり、また、よほど明確に区分できなければ経費とは認められません。ところが、青色申告の場合には、帳簿の証拠資料によって事業用であることが明らかにできる部分の金額は、経費として認められます。

(5)その他の主な特典

貸倒引当金、退職給与引当金などの一定の引当金が必要経費になります。
中小企業者の機械などの特別償却費を必要経費にできます。


青色申告の手続き


必要な帳簿をつけると共に「青色申告承認申請書」を青色申告をしようとする年の3月15日まで(新たに事業をはじめたときは、始めた日から2ヶ月以内)に税務署へ提出します。


青色申告会入会のご案内


いつでも加入でき、入ったその日から直ぐに申告会をご利用できます。
会費:年額3,500円(年払) 口座振替が便利です。
詳細・お問い合わせ先:下諏訪商工会議所内 下諏訪青色申告会 
TEL0266-27-8533 FAX0266-28-8811


【青色申告会申込用紙】


ファイルを開く

【青色申告会加入のおすすめ】


ファイルを開く