労働保険事務組合


厚生労働大臣の認可を受けた団体で、事業主の委託を受けて、労働保険保険料の申告・納付や、雇用保険の各種手続きなど、労働保険に関する事務を代行しています。
下諏訪商工会議所では、会員サービスの一環として「労働保険事務組合下諏訪商工会議所」を運営しています。



こんな方にお勧めです


  • 事業主や家族従業員、役員も労災保険に加入したい。
  • 労災保険料・雇用保険料の計算はよく分からないので、代行してほしい。
  • 従業員の移動(採用・退職等)の度にハローワークへの届出は手間がかかる。

労働保険とは

  • 労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と雇用保険を総称した言葉です。保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収については、両保険は「労働保険」として一体のものとして取り扱われています。
  • 事業主は、常用・臨時の雇用形態を問わず、労働者を一人でも雇っていれば労働保険に加入し、労働保険料を納付しなければならないことになっています。

【労災保険】
労働者が業務上の事由又は通勤中に発生した「けが」「病気」については、必要な治療費が給付されるほか休業補償給付が受けられます。

【雇用保険】
労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、生活や雇用を安定させ、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。

事務委託のメリット

  • 経営者や家族従業員も加入でき、仕事中のケガや病気の補償を受けられるようになります。
    【中小事業主の労災保険特別加入】(ただし、一人親方労災は取り扱っておりません。)
  • 労働保険料の金額にかかわらず、年3回の分納が認められるようになります。
  • 事務処理の負担が軽減できます。

委託できる事業主の範囲

●常時使用する労働者が、下の表に該当する事業主となります。

金融・保険・不動産・小売業 50人以下
卸売・サービス業 100人以下
上記以外の業種 300人以下

委託できる事務の範囲

(1) 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
(2) 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
(3) 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
(4) 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
(5) その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。

※社会保険に関する申請書類の作成・届出は代行しておりません。
※保険料納付時に委託手数料をご納入いただきます。手数料額につきましては、お問い合わせください。

書式のダウンロード(下諏訪商工会議所へ提出用)

雇用保険の各種手続き

*入社手続きはこちら(R5.10更新)


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雇用保険資格取得届(Word)


*退職手続きはこちら(R5.10更新)


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雇用保険資格喪失届(Word)